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【2025年4月改正】育児・介護休業法の対策と求人の書き方のポイント

【2025年4月】育児介護休業法改正に伴う対策とポイント

2025年4月に育児・介護休業法が改正され、新たな制度が施行されます。今回の法改正はすべての企業が対象となる、個別の対策が求められる内容です。2025年は4月・10月と段階的施行が予定されているため、早期に対策を進めましょう。

本記事では、2025年4月に改正される育児・介護休業法の対策と、求人の書き方のポイントを解説します。

【2025年4月改正】育児・介護休業法とは

2025年4月に改正される育児・介護休業法について、まずは改正の目的や違反時の措置など、基本情報を解説します。

育児・介護休業法改正の目的

育児・介護休業法は、育児や介護を行う一般の労働者が、仕事と家庭生活を両立できるように支援するための法律です。正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、これを略す形で育児・介護休業法とよびます。

育児・介護休業法改正は、育児や介護を行う労働者の雇用維持や、再就職の促進が大きな目的です。法改正を踏まえて体制を整えておけば、雇用の維持にも大いに役立つでしょう。

違反の場合の措置

育児・介護休業法に違反した場合は、行政からの是正勧告を受ける可能性があります。万が一是正勧告に従わなかった場合は、違反企業として社名を公表されるケースもあるため注意が必要です。是正勧告を受けることがないよう、法改正の内容を理解しておくことをおすすめします。

また、是正がなされない場合は、ハローワークや職業紹介事業者の求人が事実上利用できなくなる求人不受理の対象となります。求人不受理によって求人の手段が限られてしまうことは、企業運営にとっても大きな痛手です。これらのペナルティを回避するためにも、早めの対策を実施しましょう。

参考:厚生労働省|育休法整備に関する政令案要綱

育児・介護休業法改正の概要

ここからは、育児・介護休業法改正の具体的な内容を解説します。本章内最後の2項目は、2025年10月施行となるものです。4月施行の内容とともに理解し、併せて対策を進めておくと安心です。

1. 子の看護休暇制度の変更

2025年4月1日の改正では、子の看護休暇制度が大きく変わります。これまで小学校就学期までだった対象が小学3年生修了までに広げられ「感染症等に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式・卒園式」が、看護休暇の取得事由に新たに追加されます。

2. 残業免除範囲の拡大

残業免除制度とは、対象者から申し出があった場合に残業を禁止する制度です。これまでは「3歳に満たない子を養育する労働者」が対象となっていた残業免除範囲が、2025年4月1日以降は「小学校就学前の子を養育する労働者」まで拡大されます。

3. テレワーク導入を努力義務化

3歳に満たない子を育てる労働者が育休取得をしない場合に、テレワークを選択して働き続けられるテレワーク導入の努力義務が追加されます。一日6時間以内の「短時間勤務制度」の導入ができない場合は、代替え措置としてテレワークの導入が必要です。

4.育児休業取得状況の公表義務の拡大

これまでは従業員従業員数1,000人以上の企業のみでしたが、改正後は300人超1,000人以下の企業にも、男性労働者の育児休業取得率等を公表する義務が課されます。公表が求められる内容は、「育児休業等の取得割合」または「育児休暇と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合です。インターネットを通じた発表など、一般の方が自由に閲覧できる方法で公表する必要があります。

5.介護離職防止措置の義務化

仕事と介護を両立できるための環境づくりに重点を置いた、介護離職防止措置が義務化となりました。介護に起因する離職を防止するため、以下の内容のいずれかが義務づけられます。

  1. 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  2. 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  3. 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

6. 介護離職防止のため意向確認・周知を義務化

2025年10月1日より、事業者に介護離職防止を目的とした社員への意向確認が義務化されます。労働者からの妊娠・出産の申出時や、子が3歳を迎えるまでの時期に、仕事と育児の両立に関する意向確認や調整を実施する必要があります。意向の確認をとおして、勤務時間帯や業務量の調整などを行い、継続して勤務できるよう配慮することも求められます。

また、休業取得しやすい環境づくりのため、以下の内容を周知することも義務付けられます。

  1. 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
  2. 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
  3. 介護休業給付金に関すること

7.柔軟な働き方実現に向けた措置の義務化

2025年10月より、3歳から小学校就学前の子を育てる労働者を対象として、以下5つの選択肢から2つ以上の措置を実施することが義務付けられます。労働者はこれらのうちひとつを選択し、自由に利用することが可能です。

  1. 始業時刻等の変更
  2. テレワーク等(10日以上/月)
  3. 保育施設の設置運営等
  4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
    (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
  5. 短時間勤務制度

8.育休取得などの状況把握などの義務化(※次世代法)

次世代法とは、正式名称を次世代育成支援対策推進法といい、次世代を担う子どもたちが健やかに誕生し、育成される社会環境の形成を目指す時限立法です。今回の改正では、次世代法の有効期限が2035年3月31日までに延長され、より長期的な視点での取り組みが期待されています。

また、従業員数101名以上の事業主は、育児休業の取得状況などの状況把握と、数値目標の設定が義務付けられます。(改正次世代育成支援対策推進法12条3項)

参考:厚生労働省|次世代育成支援対策法改正に伴うリーフレット

育児・介護休業法改正に向けて行うべき対策

ここからは改正の内容を踏まえ、各企業で行うべき実際の対策について解説します。

社内規定の書き換え

それぞれの施行日までに、改正に基づいた社内規定や就業規則などの書き換えが必要です。雇用契約書など業務上使用する書面などもチェックし、必要に応じて修正・追記を行いましょう。社内規定の書き換え・追記は、厚生労働省のホームページなどを参考にすることをおすすめします。

参考:厚生労働省|育児・介護休業等に関する規則の規定例

法改正に沿った運用を周知

法改正に伴う新しいルールの周知や、体制づくりを行うことも非常に大切です。育児・介護休業法改正に伴う対策ばかりに終始してしまうと、実態が伴わない表面的なものとなってしまうことも少なくありません。実際に支援が必要な労働者が制度を安心して利用できるよう、運用の体制や組織への理解を求める取り組みも併せて実施しましょう。

求人の書き換えにも注意が必要

これまでの求人内容を継続して掲載している場合、内容によって書き換える必要があります。たとえば、2025年4月以降に「小学校就学前のお子様がいらっしゃる方は、残業免除が可能!」などの文言が求人内に残っているのはNGです。法改正後は小学校3年生までが対象となるため、内容をしっかりと確認しましょう。

法改正に伴う求人の書き方のポイント

最後に、法改正に伴う求人の書き方のポイントを3つにまとめて整理しておきます。

法改正に基づいて求人を作成する

2025年4月の法改正以降は、改正後の内容に基づいて求人を作成する必要があります。また、残業免除の対象範囲やテレワーク実施の旨を記載する場合は、実態に即した文言を記載することが大切です。法改正に適応した内容となっているか、掲載中の求人についても丁寧なチェックを実施しましょう。

書き方次第で応募数UPも

法改正を上手く活用して働くメリットとして打ち出せば、書き方次第では応募数をUPさせることも可能です。たとえば「2025年4月より、残業免除の範囲が小学校3年生までに広がりました!」などの文言を書き入れるだけでも、応募を集めやすくなります。法改正を逆手にとって働きやすさをアピールすれば、応募効果の向上が期待できるでしょう。

不安ならプロに相談

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まとめ:育児・介護休業法の改正を理解して早期対策を

今回は、2025年4月と10月に改正される、育児・介護休業法の対策と求人の書き方のポイントを解説しました。育児・介護休業法をはじめとする働くことに関する法律は、毎年さまざまな形で改正や施行が行われています。法改正への対応は、企業の信頼にも関わる重要なタスクのひとつです。改正に基づいた新しい体制づくりなど、労働者の立場に立った対応を行うことを心がけましょう。

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